輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当する場合又は提供しようとする技術が外国為替令別表第1~15項に該当する場合には、特例に該当しない限り、経済産業大臣の許可が必要となる制度。
ワイヤーやロープを使って、貨物がコンテナの中で動かない様に固定(又は固縛)すること。また、航海中の荷崩れ防止の為、ワイヤーやロープを使ってコンテナや貨物を動かない様本船に固定することもラッシングと呼ぶ。
旅客または乗組員の携帯品や別送品等については、一般貨物の業務通関手続きとは異なり、一定の範囲を決め旅具通関として簡易な通関手続きが定められている。
本船が持つ荷役設備で、船と岸壁とを橋渡しする貨物用の出入り口のこと。
肉、魚、野菜、果物その他の冷凍・冷蔵貨物(温度管理が必要)を輸送する為のコンテナで、コンテナに冷凍・冷蔵装置が内臓されているコンテナのこと。