荷主が単独に負担すべき損害のうち、全損でないもので、共同海損でないものをいう。これに対し利害関係者が共同で負担する損害のことを共同海損という。
パッケージごとに品名、個数、重量、Shipping Mark等を記載する。数量が少ない場合は、Invoiceで兼用し、作成されない事もある。
パレット単位による梱包方法一つで、カートンや小型包装貨物等の集合包装に用いられている。フォークリフトで作業できる為、大きく重い状態でも移動等が容易になる。材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トライウォール(Tri-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。書類上ではP/Tと省略することもある。
旅客または乗組員の携帯品や別送品等については、一般貨物の業務通関手続きとは異なり、一定の範囲を決め旅具通関として簡易な通関手続きが定められている。
自動車専用船のこと。船内は巨大な立体駐車場の様な構造になっていて、舷側や船尾にRampwayと呼ばれる出入り口を装備している。最近ではバスやトラック等の大型車両や重量貨物にも対応できる様、車高に合わせてデッキが上下に移動するリフタブルデッキを備えた船が多い。
特定の港が荷役中の船で混み合う(船混み)と、滞船が長期化し、それにより発生する割増料金(料率)のこと。
自動車専用船のこと。(⇒PCCご参照。)大型の貨物を積載できることを前面に出す場合、この名称を使用することが多い。
輸出国植物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、植物およびその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して植物検疫所に植物検疫検査を申請する。
特定の港の状況を細部に至るまで知り尽くした港(湾)内で船を操船するプロフェッショナル。水先法に基づく政令(水先法施行令)により設定された水先区を航行する船舶へ乗り込み船長の補助を行う。
B/Lに記載されている項目で、貨物の引渡し地のこと。船会社の輸送責任はここに記載される場所までとなる。
B/Lに記載されている項目で、貨物の受け取り地のこと。、ここに記載されている場所から輸送責任がスタートする。
特殊コンテナのひとつで、重量物を積載する為に支柱や側壁を有さず、床板部のみにより構成されるコンテナ。通常のコンテナよりも最大積載重量が大きなものが多い。
輸出通関、輸入通関の手続きが終了した後、関税、輸入消費税の納税申告などの通関手続きが適切に行われたことを確認するため、税関が行う立ち入り調査。輸出者、輸入者に対する質問、帳簿書類の調査などのことで、一定期間ごとに行われる。特定輸出申告制度、特例輸出申告制度の利用者の場合、輸出入の税関手続きが簡略化、もしくは省略されることが多いので、通関手続きが適正であるかどうかを確認する。
B/Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。
B/Lに記載されている項目で、貨物の積港のこと。
船体の固有名詞の場合は船尾から船首に向かって左側のことをいうが、単に左側という意味で使用する場合もある。操舵号令でも使用する。(Starboard Side = 右舷)
売買契約を締結する前に売り手が買い手に送る見積(試算用)送り状のこと。仮送り状(インボイス)ともいう。
アジア出しクリスマスシーズンの貨物急増に対する措置として導入された割増料金のこと。仕向国によっては、この料金の適用期間が延長される場合もある。