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貿易関係用語集

I

IATA (International Air Transport Association) = 国際航空運送協会

1945年キューバのハバナに於いて、各国定期国際航空会社が結成し、航空運送の安全性、確実性、および経済性等の向上を目的として創立された団体。その後、各航空会社は世界規模での旅客・貨物輸送のサービス拡張を図る為、全世界主要拠点に於けるパートナーを旅客・貨物代理店として取扱う様になっていった。1950年にIATA代理店制度が導入され、一定の要件を備える旅客・貨物取扱業者は申請によりIATA代理店として認定されることとなった。

IC (Import for Consumption) = 直接輸入

本船や保税地域から貨物を直接国内に輸入すること。この場合の直接とはIS(倉入)した貨物やIM(移入)された貨物でないことを指す。

I.C.C.(A)(Institute Cargo Clauses(A)) = 新協会貨物約款(A)

1982年に設定され、2009年に改定された基本的な保険条件の一つ。原則貨物の滅失・損傷のすべての危険を担保する保険条件であるが、被保険者による故意の違法行為、貨物の通常の状態における減少、自然の消耗、梱包不十分、戦争、ストライキなどによって発生する損害は除かれている。本約款は一般的にICC(A)と呼ばれ、1963年版協会貨物約款 のオールリスク条件(A/R)にほぼ相当する。

I.C.C.(B)(Institute Cargo Clauses(B)) = 新協会貨物約款(B)

1982年に設定され、2009年に改定された基本的な保険条件の一つ。協会貨物約款(C)でカバーされる担保危険のほか、地震・火山の爆発・落雷、波ざらい、積み込み・荷卸中の貨物の梱包1個ごとの全損などが含まれている。本約款は一般的にICC(B)と呼ばれ、1963年版協会貨物約款の分損担保条件(WA)にほぼ相当する。

I.C.C.(C)(Institute Cargo Clauses(C)) = 新協会貨物約款(C)

1982年に設定され、2009年に改定された基本的な保険条件の一つ。本約款でカバーされる損害には、火災、爆発、船舶やはしけの座礁・乗り揚げ・沈没・転覆、避難港における貨物の荷卸し、投荷、共同海損犠牲損害などが含まれているが、沈没・座礁・大火災・衝突以外の事故による分損は担保しない。本約款は一般的にICC(C)と呼ばれ、1963年版協会貨物約款の分損不担保条件(FPA)にほぼ相当する。

I/D (Import Declaration) = 輸入申告書(輸入許可通知書)

貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税等を記載して税関に提出する書類を輸入申告書といい、税関が輸入を許可し輸入許可通知書となる。

IFS (Inland Fuel Surcharge) = 内陸燃料割増料金

米国内陸の鉄道、トラック等の燃料費高騰に対する措置として導入された割増料金のこと。

I/L (Import License) = 輸入承認書

輸入貨物が輸入貿易管理令の規定によりIQ(輸入割当制)を受けるべき貨物、輸入公表により特定の原産地または船積み地域からの輸入につき承認を要する貨物、外為令により特殊決済とされている方法により決済される貨物を、所定の機関に申請をして輸入の承認を受ける書類で、輸入通関の際に税関の裏書きを受ける必要がある。

IMDG CODE (International Maritime Dangerous Goods Code) = 国際海上危険物規則

国連危険物輸送専門委員会による国連勧告を受けたIMO(国際海事機構)が危険物の個品輸送に関して定めた規則で、危険物の定義、容器の基本基準要件、試験規定および運送基準等が定められており、危険物海上運送のバイブルとして利用されている。わが国では、同規則を全面的に批准した危険物船舶運送および貯蔵規則が制定されている。

IMO (International Maritime Organization) = 国際海事機関

国際貿易に従事する船舶の技術・安全運行・危険品輸送・海洋汚染防止等にかかる規則等を各国政府に勧告する国際機関。世界の150カ国以上が加盟している。SOLAS条約やFAL条約等もこの機関で審議され提案されている。

Incoterms (International Commercial Terms) = インコタームズ

インコタームズは、正式には、"International Rules for the Interpretations of Trade Terms" 即ち、”(国際商業会議所(ICC)が制定した)貿易取引条件の解釈に関する国際規則”のこと。インコタームズは、国際貿易取引に於ける売り主/買い主間の様々なトラブル(費用の負担、事故発生時の責任等)を回避する為の、標準的な取引条件と、その条件の意味・解釈を定めている。最新版は「Incoterms2010(年版)」であるが、 今なお実務上では、以前からの伝統的取引条件である、FOB、C&F、CIFが圧倒的に使われている。なお、正式に2010年版に準拠する場合は関係書類に「Incoterms2010 FOB Nagoya」等と記載されていなければならない。 以下に、「Incoterms2010」が規定する2つの分類と11項目の取引条件を示す。 [ Incoterms2010 ]取引条件 略称 取引条件 (1)あらゆる輸送形態に適した規則 (Rules for Any Mode or Modes of Transport) EXW Ex Works 出荷工場渡し FCA Free Carrier 出荷地運送人渡し CPT Carriage Paid To 輸送費込(運送人渡し) CIP Carriage and Insurance Paid To 輸送費・保険料込 (運送人渡し) DAT Delivered at Terminal ターミナル持込渡し DAP Delivered at Place 仕向地持込渡し DDP Delivered Duty Paid 仕向地持込渡し 関税売り主負担(関税込み) (2)海上および内陸水路輸送の為の規則 (Rules for Sea and Inland Waterway Transport) FAS Free Alongside Ship 本船船側渡し FOB Free On Board 本船積込渡し CFR Cost and Freight 運賃込(本船積込渡し) CIF Cost Insurance and Freight 運賃・保険料込 (本船積込渡し) ※注 インコタームズ2010では、2000年版のDグループにあった4条件(DAF、DES、DEQ、DDU)が廃止され、新たに2つの条件(DAT、DAP)を加えた合計11の規則で構成されており、上記2つのクラスに分類されています。

Invoice = インボイス (送り状)

Commercial Invoice(商業送り状)とOfficial Invoice(公用送り状)とがあり、単にInvoiceという場合には一般的にCommercial Invoiceを指す。品名、数量、価格、契約条件、契約単価等が記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告等もInvoiceをベースに処理される。貿易取引上最も重要な書類のひとつ。

IQ (Import Quota) = 輸入割当制

わが国の経済状況によって、ある特定の輸入貨物の数量制限を実施する必要がある場合、貨物の数量または金額を輸入者または需要者等に割り当てる制度のことをいう。

IS (Import for Storage) = 倉入

税関長の承認を受けて貨物を保税蔵置場に入れること。

ISPS Charge (International Ship and Port Facility Security Code Charge) = 港湾施設援助金

SOLAS条約によって定められたISPS Codeの発効に伴い、船会社およびターミナルは、ISPS Codeに適応・遵守することが義務付けられ、それに伴い発生した諸費用(フェンスの増設・ビデオカメラ設置・本船での保安管理者の配備等)の一部を荷主に課金する料金のこと。この料金は、船会社側に発生するコストに関わる部分(ISPS Charge)と、各港のターミナル業者から請求される部分(Terminal Security Charge)とから成る。

ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code) = ISPSコード

2001年9月の米国同時多発テロ事件を契機としてアメリカが提唱し、SOLAS条約の改定に伴い、2004年7月1日に発効された国際規則のひとつ。各国の政府、海運・港湾が協力し合い、船舶および港湾施設の保安強化を目的としている。

Issuing Bank、Opening Bank、Establishing Bank = 発行銀行

輸入者(発行依頼人)の依頼により、信用状(L/C)を発行する銀行。通常、発行依頼人の取引銀行で、信用状条件に合致する荷為替手形を買取る義務または支払う義務のある銀行である。 

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