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2020.10.01

【健康経営】勤務間インターバル制度導入

【制度概要】

 1.施行開始日   :2020年10月1日

 2.適用対象範囲  :全従業員(非正規雇用社員、派遣社員を含む)
  
 3.インターバル時間:8時間
  
 4.インターバル時間の確保に伴い、始業時間がずれ込む場合の対応方法
          :翌日の勤務時間を繰り下げる
  
 5.適用除外となるケース:
  (1)人身若しくは貨物等に係る重大事故の発生に伴う業務
  (2)突発的な業務上のトラブル及び顧客クレーム対応等に係る業務
  (3)情報システム・機器の新規導入並びに障害対応に係る業務
  (4)予算策定、決算処理並びに採用に係る業務
  (5)月末集中船など業務の波動性により、一時的に要員不足の状態が避けられない場合
  (6)災害その他やむを得ない事由によって臨時の必要がある場合

 6.インターバルが確保できなかった場合:
 ・対象社員に対して、健康配慮措置の実施
 ・コラボフローによる人事グループ宛て報告書提出
 ・インターバルが確保できない回数が1カ月に3回以上になった場合は、産業医との面談を必須とする。

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