【制度概要】
1.施行開始日 :2020年10月1日
2.適用対象範囲 :全従業員(非正規雇用社員、派遣社員を含む)
3.インターバル時間:8時間
4.インターバル時間の確保に伴い、始業時間がずれ込む場合の対応方法
:翌日の勤務時間を繰り下げる
5.適用除外となるケース:
(1)人身若しくは貨物等に係る重大事故の発生に伴う業務
(2)突発的な業務上のトラブル及び顧客クレーム対応等に係る業務
(3)情報システム・機器の新規導入並びに障害対応に係る業務
(4)予算策定、決算処理並びに採用に係る業務
(5)月末集中船など業務の波動性により、一時的に要員不足の状態が避けられない場合
(6)災害その他やむを得ない事由によって臨時の必要がある場合
6.インターバルが確保できなかった場合:
・対象社員に対して、健康配慮措置の実施
・コラボフローによる人事グループ宛て報告書提出
・インターバルが確保できない回数が1カ月に3回以上になった場合は、産業医との面談を必須とする。